なんかの記事で、介護保険負担限度額の説明をしたと思いますが、この介護保険負担限度額の制度を知っておくと自分の親や祖父母、お知り合い等が、介護保険施設のショートステイ利用や入居した時に得をしますので、ご説明したいと思います。
「介護保険負担限度額」・・・難しそうな名前で嫌ですよね( ̄▽ ̄;)でも、中身は結構簡単です。ざっくり簡単に言うと、その方の所得や預貯金等、扶養等でお金が少ない人でも介護保険施設を利用しやすいように、介護保険施設の「食事代」と「居室代」を安い金額で利用できるような制度です。
その前に、「介護保険施設って何?」と思われる方もいらっしゃると思います。介護保険施設とは、「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」「老人保健施設」「介護医療院」「療養型施設」の4つの事です。
ちなみに、「療養型施設」は令和6年の3月31日でなくなります。まあ・・・ケアマネ試験や介護福祉士試験、社会福祉士試験なんかで出るかもしれないので、必要な方は覚えておいた方がいいといいかと・・・でなかったらサーセンm(__)m
『「グループホーム」や「養護老人ホーム」、「介護付き有料老人ホーム」なんかも介護保険使ってるじゃん!』と言う様なことを思う人もいます。私もそのうちの1人です。ですが、これらの施設は「その他福祉施設」という位置づけになっています。何故か?・・・分かりません(-_-;)
ちなみに、「在宅型有料老人ホーム」や「サービス付き高齢者向け住宅」等は、それだけの利用自体では介護保険は使いません。なので位置づけとしては「ご自宅」という形になります。
少し話はそれましたが、介護保険負担限度額の話に戻ります。介護保険負担限度額の該当条件は、まず「非課税世帯であること!」です。年金が多く、住民税等を支払っている方は手続きしても非該当となります。
よくあるのが、「年金は低くても働いている息子と同居していて、息子の扶養に入っているため課税世帯となり、非該当になってしまう」というパターンです。私の住む鹿児島県南さつま市というところは、農業をしていたというお客様が多いです。なので、年金が低いかたが比較的多いです。
中には年金2万円くらいしかないというのに、働いている息子さんと同居していて扶養に入っているため、課税世帯となり、1割負担の中でも一番高い額を払っている方もいます。
稀にあるのが、「去年に土地等の不動産物件を売った」ということで、その時に収入が高く課税世帯となり、非該当になるパターンです。収入は基本的に前年度の収入で判断されます。
まあ、しょうがないっちゃあしょうがないですが、この場合は、次の年には非課税世帯になり、介護保険負担限度額の該当者になることを覚えておく必要があります。
そして、該当する方に関しては、「生活保護受給者と老齢福祉年金受給者(1段階)」「年金が80万円以下(2段階)」「年金が80万円超え~120万以下(3段階①)」「120万越え~非課税未満(3段階②)」という段階があります。ちなみに4段階が非該当です。
ここで、『「3段階①」と「3段階②」ってなんでなっているの?3段階、4段階として、非該当を5段階とした方が分かりやすいじゃん!』と思う方もいると思います。まあ・・・私もその1人です(^_^;)
そして、その段階に応じて預貯金等という条件があります。医療保険の負担限度額には預貯金等という条件は無いです。
国は、「年金が低くても蓄えがあるならその蓄えをまず使ってね!」という感じらしいです!けしからんですな(# ゚Д゚)
1段階~4段階までの条件に関して、下の図をご参照くださいm(__)m
ラポール吉井での利用料金に関していえば、4段階の方で1割負担の方だと、多床室で月に最初の3ヵ月は約11万くらいかかります。3ヵ月以上経つと、リハビリの料金がなくなりますので、約1万円くらい安くなり10万円くらいになります。
もしこれが、3段階①に当てはまると、通常食事代が1445円かかるところが650円になります。1445円-650円=795円、となり、1日795円安くなります。さらに居室代も377かかるところが370円になります。まあ・・1日7円しか変わりませんが(^_^;)
まあ、合計1日802円安くなりますので、これが月計算になると802円×30日=24.060円となりますので、何と24.060円安くなります。なので、ラポール吉井で3段階①であれば、8万円後半から7万円後半(月)くらいの利用料金になるということです。
手続きは、お住まいの市役所の介護課に行き、「介護保険負担限度額の手続きに来ました!」と言えば手続きできます!
この時に、その方の「通帳全部」が必要となります。夫婦の場合は配偶者の通帳も必要になります。通帳は、記帳してから言った方が無難です。
また、介護保険負担限度額は8月1日~翌年の7月31日が有効期限となります。医療保険症や医療保険負担限度額、介護保険負担割合証等と同じ有効期間です。ただ、1つ違うのが介護保険負担限度額だけは毎年7月~8月にかけて自分で申請に行って手続きをしないといけない点です。医療保険症などの他のものは市役所から自動的に送付されます。
「なんで?」と言われましても・・・分かりません(-_-;)でも、再申請を忘れると全額負担になりますので、気を付けて下さいね。
説明は以上ですが・・・なんか・・・説明が下手でサーセンm(__)m
制度は知らないと損する仕組みになっています。役所も聞かないと教えてくれません。なので、介護や高齢者福祉に関しての「得」になる仕組みも、今後、啓蒙というか周知していきます。誰かのお役に立てれば幸いですさね(*^_^*)