現在、介護士が全国的に足りていない状況です。まあ、介護士に限らず、看護師、栄養士、調理師、社会福祉士等も足りてはいませんが(-_-;)そんな現状の中、「介護職員の給料を上げるぞー・・・・!」という国の政策の1つが「処遇改善加算」です。
介護士は給料が安いから、介護をしたい人が増えない・・・なら介護職員の給料を上げる仕組みを作ろう!という事ですね。ただ、その処遇改善加算について、仕組みを知らない介護職員や介護関係の仕事をしている人が多いと感じています。
まあ、分かりづらい加算ではありますが💦なので、ざっくり簡単に説明させて頂きます。
処遇改善加算とは、お客様が使った介護保険内の利用料から、ある一定のパーセンテージを掛け数の金額(月単位)を、介護職員に割り振るという仕組みになっています。ただ、職員に対する研修の充実とか、仕事がしやすい環境づくりに努めているか等の加算条件が色々とあり、たくさんの基準を満たすと、一番大きい加算が取れます。
例えば、老人保健施設の処遇改善加算の一番大きいものなら、お客様が使った介護保険料の3.9%をかけた数字が、介護職員に分配されます。仮に2万円(1割負担の場合)介護保険料がかかったら、20,000×0.039=780となり、この場合お客様からもらう介護保険料は1割なので、介護保険から支給される9割をたすので事業所には780の10倍、7800円が得られます。
「え・・・こんな少ない額だけ?介護職員さんていっぱいいるから、全然足りないんじゃないの?」と思う方もいるかもしれません。まあ、「そんなにもらうの?」と思う人もいるかもしれませんが(^_^;)
ただ、月平均90人お客様がいる老人保健施設であり、介護保険料の平均が20000円(1割負担)と考えた場合、20,000×0.039×90=70,200となり、その10倍になるので、月に702,000となります。これは1か月分ですので、これを1年の12ヵ月をかけると、8,424,000と、なんと1千万円近くになります。
パーセンテージが事業所で違うのは、デイケアやデイサービス、特養や老健等の事業所で単価が違うので、一律同じような金額がもらえるように調整しているからです。
また、前の改正より「介護職員等特定処遇改善加算」というのが設立されました。これは、介護職員の給料アップ+それ以外の職員も含まれます。例えば事務職員や調理師、リハビリスタッフや栄養士などにもです。仕組みは処遇改善加算と一緒です。ただ、分配の決まりがありまして・・・
10年以上の介護士職員(法人や会社が認めれば10年以上とは限らない)は(「2」:その他介護職員は「1」:介護職員以外は「0.5」です。2対1対0.5となります。「介護職員等特定処遇改善加算」はⅠとⅡがありまして私の働いている老健ではⅡの方の加算を算定していて、お客様が使った介護保険料の1.7%をかけた数字が職員に分配されます。
先ほどの90人の老健で計算した場合、20,000×0.017×90=30,600となり、その10倍の額が事業所には入りますので、月に306,000円となります。ただ、この額を、10年以上の介護士職員(法人や会社が認めれば10年以上とは限らない)は2:その他介護職員は1:介護職員以外は0.5で分配すると・・・
10年以上の介護士職員(法人や会社が認めれば10年以上とは限らない)は約174850円:その他介護職員は約87420円:介護職員以外は0.5で約43710円が職員に分配されます。介護職員以外の職員の数も施設には多くいますので、実質介護職員以外の職員には雀の涙ほどしか分配できない仕組みになっています。
そして、今年の10月から、「介護職員等ベースアップ加算」という加算が新設されました。仕組みは処遇改善と同じで、お客様が使った介護保険内の利用料から、ある一定のパーセンテージを掛け数の金額(月単位)を、介護職員等に配る仕組みです。ちなみに老健は0.8%を介護保険内の利用料から掛けます。
仮に2万円(1割負担の場合)介護保険料がかかったら、20,000×0.008=160となり、その10倍が施設に入る金額なので1600円となり、お一人のお客様から介護職員等に配布できるお金を1600円頂けるという事になります。
これらは介護保険料が高ければ高いほど、多く貰える仕組みになっています。なので、介護保険料が少ない事業所は、貰える金額も少ないので、必然的に処遇改善加算を手当として多いところと少ないところがでてきます。
なんか、分かりやすく書くつもりが、分かりにくくなってしまい申し訳ないです(-_-;)ただ、事務員や相談員だけでなく、処遇改善の手当てをもらっている介護職員は、知っておくべき加算なんじゃないかなぁ~なんてなんて、思ったりしています。( 一一)